年収以上のキャッシングをすることは可能か―。答えは当然「無理」です。
キャッシングの世界には「貸金業法第13条の2第2項の規定」というルールがあります。「年収の3分の1までしか借りられない」という規則です。
3分の1以上借りるのでも大変なのに、「年収以上キャッシングする」というのが、まったく不可能であることは、言うまでもないでしょう。
上のように書いたものの「有担保ローン」の場合は話は別です。たとえば不動産・自宅・自動車などの価値のある資産を担保につけると、それで年収以上借り入れすることができます。
たとえば住宅ローン・自動車ローンがその典型です。自宅だったら数千万円、高級車だったら500万円程度のお金を借りることが多いでしょう。これだったら、確かに年収以上の借金をしているわけです。
「住宅ローンやマイカーローンは、別に担保はつけてない」と思われるかも知れませんが、それは錯覚です。返済ができなかったら、自宅や自動車は取り上げられるのですから、これは実質担保なのです。
ということで、担保をつけるのであれば、確かに年収以上の金額を借り入れすることもできるわけです。「キャッシング」ではありませんが、これだったら選択肢としてありと言えます。
保証人は担保のような価値はないので、つけたところで年収以上、カードローンで借り入れするということはできません。保証人をつけても貸金業法第13条の2第2項の規定のルールは変わらないのです。
ただ、「連帯保証人」だったら話は別です。連帯保証人は実質「本人と同じ」レベルの責任を背負うので、その人の返済能力次第では、借りた本人の年収以上を借りることもできます。
という条件だったとしましょう。この場合、本来は本人の年収の3分の1の「100万円」までしか融資できません。しかし、連帯保証人の年収の3分の1が「約680万円」なので、この金額まで、キャッシングできる可能性があります。
ただ、あくまで可能性です。実際にはいくら連帯保証人といってもここまで大幅に本人の年収をオーバーする場合は、審査不可となることが多いでしょう。(少し超過するくらいだったら、いいかも知れませんが)
年収以上とまではいかなくても、銀行カードローンで借り入れする場合は、貸金業法第13条の2第2項の規定を超えるくらいの貸付はOKです。もともと、銀行カードローンは貸金業法第13条の2第2項の規定のルールが関係ないからです。(対象外ということですね)
実際どのくらい借りられるかですが、大抵はやはり年収の3分の1で終わります。しかし、その人のクレジットヒストリーが良好な場合は、年収の半分までOKという場合もあります。
この点は、その銀行の口座を日頃から利用しているかなど、その社内・銀行内での信用度も問われるので、一概にこうとは言えません。とにかく「全体的に信用できる人」であれば審査に通るということが多いです(年収の2分の1くらいの高額キャッシングでも)
このように、一応「3分の1以上借り入れする」ことは可能ですが、あまりおすすめはできません。というのは「統計的に3分の1以上借りるのは危険」だからです。
そもそも、「年収の3分の1まで」というルールは、金融庁や経産省が適当に決めたルールではありません。あくまで「統計」によって決められた数値です。
「大体年収の3分の1以上借金をした人は、その後返済不能に陥る確率が高い」という統計が、この数十年で出ているわけですね。そうして設定されたボーダーラインなので、しっかりとした意味があるのです。
というわけで、いくら貸金業法第13条の2第2項の規定をオーバーして借りられるにしても、実際に返済するのは大変な苦労を伴いますから、おすすめはできません。
すでに貸金業法第13条の2第2項の規定いっぱいで、普通の貸金業者から借りられなくなった人や、ヤミ金・街金・サラ金などに手を出すことが多いです。また、クレジットカードの現金化の業者など、グレーゾーンの貸金業者からお金を借りることもあるでしょう。
しかしこれらの違法業者からお金を借りることは絶対に厳禁です。ヤミ金の金利は法定金利の数千倍という異常な実質年率に達しますし、クレジットカードの現金化もクレジット会社が禁止している行為です。
現金化によって破産したら、自己破産を申請しても借金がチャラになることがありません。(免責不許可事由に該当します)このようなリスクもあるので、くれぐれもこれらのグレーゾーンの業者・違法な業者には手を出さないようにしてください。
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