貸金業法第13条の2第2項の規定というのは「年収の3分の1までしか借りられない」というルールです。キャッシングする時には、これが必ずついてまわるので、ぜひ覚えておいてください。
すべてのキャッシングに貸金業法第13条の2第2項の規定が適用されるわけではありません。
などのみ、貸金業法第13条の2第2項の規定の対象となります。信販系カードローンというのは、
などのクレジットカードの会社が提供するカードローンと考えてください。(アコム・プロミスなどのように、カードローンが専門のブランドではなく、クレジット会社が出すカードローン、ということですね)
とにかく、これらの場合は貸金業法第13条の2第2項の規定の対象…、つまり「年収の3分の1までしか借りられない」という制限があります。
基本的に、初めてのキャッシングで年収の3分の1まで借りられることはありません。たとえば年収300万円のサラリーマン・OLでも、初めてのキャッシングの時は「50万円」が限度額になることがほとんどです。
「年収の3分の1まで」というルールから行けば、100万円借りられるはずなのですが、現実には50万円になるんですね。50万円まで行かず、30万円ということも多いです。
(このあたりは、その人の職業の安定度などによって大きく変わります。大体30万円~50万円と考えてください。サラリーマン・OLの場合)
銀行カードローンは貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)なので、理論的には「年収の3分の1以上OK」ということになります。しかし、実際には、普通の銀行カードローンで3分の1以上借りられる、ということはめったにありません。
理由は下の通りです。
ということです。住宅ローンや自動車ローンで「年収の3分の1まで」などという制限があったら、年収が一億円以上の人でなければ、住宅ローンを組めないことになります。ということで、銀行の融資はすべて貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)になるんですね。
また、「年収の3分の1まで」というラインは、実際の破産者などの統計から見て出された数字です。「これ以上借りた人は、借金で破産するリスクが高い」という結果が統計で出ているため、設定されたラインなんですね。
適当に決められた基準ではないのです。ということで、仮に借りられたとしても、年収の3分の1以上のキャッシングはしない方が身のためでしょう。(そもそも、100万円を消費者金融で借りてまで買いたい物が、何なのか考えるべきです。消費者金融はあくまで一時的に少額を借りるための借り入れ方法だと思ってください。
年収が増えた場合は、3分の1のラインも上がるので、借入限度額を増やしてもらえる可能性があります。これについては、年収証明書を用意した上で、消費者金融やキャッシング業者に問い合わせてみましょう。
大手の消費者金融の場合、会員ページからそのまま増額の申し込みをすることもできるというシステムがあります。すべての業者・ブランドが持っているわけではありませんが、利用している消費者金融で、一度チェックしてみてください。
(クレジットカードの会員ページでも、限度額変更というメニューがあります)
会員ページにこういう機能がある場合、所得証明書の提出もフォームからアップロードするなど、機械的にできます。年収やこれまでの利用状況に問題なければ、そのままごく普通に増額されるでしょう。
また、自分からは何もしなくても、半年~一年ごとに、キャッシング業者の方から連絡が来る、ということが多いです。「増額できますがどうですか?」というような電話ですね。
これまで遅れずに返済している人の場合、特に収入証明書を再提出などしなくても、そのまま増額されます。融資枠が年収の3分の1に設定されている人の場合のみ、「もし収入が増えているようでしたら、収入証明書を提出していただけたら、増枠させていただきますが…」というような案内も来ます。
(来るかどうかは、業者やその利用者によります)
というように、真面目に返済している人の場合は、年収が増えても増えなくても、融資限度額を増やすチャンスはたくさんあります。ただ、あまり借り過ぎない方がいい、というのは重々意識してください。
一度業者・銀行からあたえられた限度枠が減らされる…ということも当然あります。そうなる原因は、主に下の通りです。
というような理由です。基本的にこういうことはめったにありませんが、あまり延滞・滞納を繰り返していると、こういう減額も起こりうる…と思ってください。
以上、キャッシングで重要となる貸金業法第13条の2第2項の規定の意味や、限度額にまつわるエトセトラを書きました。パフィーの「渚にまつわるエトセトラ」をBGMに流しながら、読んでいただけたら幸いです(もう文末ですが)。
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