自営業の借り入れは、キャッシングの貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)になります。普通の個人として借り入れするカードローンについては、貸金業法第13条の2第2項の規定があります。しかし「事業用」として借りる分には、貸金業法第13条の2第2項の規定を超えてキャッシングできるのです。
「いくら貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)でも、事業用だったら意味ないや。使いたいのは生活費だし…」という個人事業主の人もいるでしょう。しかし、この点も心配不要です。事業者向けローンという名前ですが、実は生活費に使ってもいいのです。
「矛盾してないか?」と思われるかも知れませんが、自営業の場合、一番のコストは「生活費」ということもあるでしょう。基本的に個人事業主が廃業する一番の理由は「事業が立ち行かなくなった」というよりも「生活費がなくなった」なのです。
なので、日本の個人事業主の人々を支えるには、事業用の資金だけでなく、生活費もサポートするのが一番なんですね。そのため、ビジネスローンであっても、自営業の人々が生活費として使うことが認められているわけです。
ダメというのは「生活費に使ってはいけない」という意味です。当然ですが、アイフルの事業者向けローンはレベルが低いとか、おすすめできないという意味ではありません。
ビジネスローンを提供している消費者金融は3社ですが、その中でアイフルだけは「生活費での使用不可・事業用のみ利用可」となっているのです。そのため、生活費として借りたい人は、アイフル以外のビジネスローンで借りることになります。
では、大手の消費者金融が提供している事業者向けローンを一覧にしてみましょう。
消費者金融 | ビジネスローン |
---|---|
アイフル | 事業サポートプラン |
プロミス | 自営者カードローン |
アコム | ビジネスサポートカードローン |
という風です。名前だけ見ると、アコムが一番借りやすそうな気がするでしょう。事実、アコムの事業者向けローンが一番利用用途がゆるくて「自由」となっています。
(自由という言葉は、キャッシングの世界で見ると何となく違う色がついて見えますね)
プロミスの自営者カードローンは、利用用途が「事業費・生活費」となっています。生活費というのは、実質ほとんどのことに使っていいというわけですから、ほぼ「使用用途自由」と同じでしょう。
(もちろん、ギャンブルや遊興費はダメですが)
そして、アイフルについては先にも書いた通り事業用限定となっています。もし違反した場合一括返済などを請求される可能性もあるので、注意してください。
ここまでは消費者金融の事業者向けローンを紹介してきましたが、銀行キャッシングの場合はどうでしょうか。ポイントをまとめると、下のようになります。
という風です。つまり「生活費に困って借りる」というよりも「事業の拡大のため」「事業のスタートアップのため」に、銀行が融資する、という印象ですね。
そのため、金額の上限も億単位です。この時点で、多くの個人事業主の人々にとって「明らかに違うな」というのはわかるでしょう。どちらかというと、会社経営者・法人代表者に分類される人々のための融資です。
零細な自営業者や個人事業主・フリーランスの場合、むしろ信用金庫・信用組合の方が申し込みやすい…という主張もあります。ポイントをまとめると、
ということです。実は信用金庫・信用組合は「非営利組織」なので、一種のNPOのようなものなのです。あくまで「地元の人同士で助け合う」ための組織なんですね。(グラミン銀行に近いかも知れません)
ということで、「地元人」として認められないような事業形態の場合は、信用金庫・信用組合から借り入れするのも、少々難しいかも知れません。その人自身の信用度・経済力にもよりますが、一度審査だけ受けてみる価値はあるでしょう。
貸金業法第13条の2第2項の規定を超えて借り入れできる、というと、多くの人はまるでいいことかのようにいいます。しかし、当然ですが「貸金業法第13条の2第2項の規定オーバーでキャッシングする」というのは、危険なことなのです。
そもそも、貸金業法第13条の2第2項の規定というルールは「実際に年収の3分の1以上借りると破産のリスクが高い」という統計から生まれたものです。つまり「3分の1以上融資してもらえる」からといって借りてしまったら、困るのは自分なんですね。
事業用に借りる場合、回収できるだけでなく、うまく行けばもっと大きな利益を出せるかも知れません。しかし、生活費の場合はただ消えていって終わりです。
そのため、事業者向けローンを生活費に転用する場合、くれぐれも「返済できるかどうか」をよく考えてください。
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