未成年がキャッシングした場合、その契約は取り消すことができます。つまり「返済しなくていい」のです。
「業者がかわいそうじゃん」と思うかも知れませんが、ほとんどのカードローン業者は、これが理由で未成年に融資してないので、特に問題ないのです。
未成年にキャッシングしているのはほぼ闇金業者に近い街金・サラ金くらいですが、そういう業者は、少額融資に限定するなど、それぞれの工夫をしています。
「未成年は、借金の契約を取り消すことができる」というのは、民法4条で決まっています。正確には「親などの許可を得ずに結んだ契約は、破棄していい」という内容です。
さらに正確な条文を書くと「親権者など、法定代理人の許可無く結んだ契約は…」となります。別に親に限定されているわけではないんですね。親戚のおじさんでも誰でもいいので、「親権者」の許可があったら、その契約は有効となります。つまり、この場合は破棄できません。
というわけで、10代・未成年に融資しているカードローン業者の場合も、ほぼ確実に「親権者の同意書」を求めてきます。そうでなければ、契約をいつ踏み倒されてもおかしくないですからね。
そして、親権者の同意書をもらうということは、必ず親バレする、ということです。18才・19才などの若者で、「借金が親にバレてもいい」という人は、まずいないでしょう。
そういう点で、やはり10代・未成年がカードローンでお金を借りることは、かなり難しいと言えます。まず引き受けている業者自体が少ないですし、さらに「親バレ必至」という悪条件まで追加されているわけですから。
18才・19才でお金を借りるなら、消費者金融・銀行カードローンなどで借りるより、むしろクレジットカードのキャッシング枠を利用した方がいいかも知れません。
ということです。「未成年でもクレジットカードを発行できるのか?」と思われるかも知れませんが、できます。下のクレカは特に10代でも発行しやすいものです。
楽天はもともとネット企業ということもあり、若者に対するサービスに、かなり力を入れて取り組んでいます。また、三井住友カードはクレジットカードの世界で最大の企業の1つなので、事業の一部門として、未成年や学生への融資にも力を入れています。
どちらのクレジットカードにしても、キャッシング枠をもらえるかどうかはわかりません。買い物専用の「ショッピング枠」しかもらえないということもよくあります。
というより、ほとんどの学生がクレジットカードを最初に発行する時は「ショッピング枠だけ」となります。よほど収入が多い学生でなければ、少なくとも未成年ではキャッシング枠はもらえないと思ってください。
基本的に、未成年・10代のうちはカードローンなどでの借金はやめた方がいいです。クレジットカードでも買い物ならまだしも、投資・ギャンブルなどで大失敗する恐れのある「現金の借り入れ」は、10代のうちは危険過ぎます。
これは別に大人の思い込みではなく統計上、10代は交通事故を起こす確率も、キャッシング破産する確率も、他の年代より高くなっているのです。
仮に借金できる業者を見つけても、ほぼ確実に「親の同意書」が必要なわけですから、親を納得させるだけの理由が必要です。そして、それだけの理由があるかといったら、まずないでしょう。
大抵の未成年・10代の若者が「お金が必要な理由」は、「我慢すればいい内容」か、「日払いのアルバイトでもすればOK」という理由のはずです(一部例外もあるでしょうが)。
そう考えると、「そもそも、未成年・10代はキャッシングしない」というのが一番いい、ということがわかるでしょう。アコム・プロミス・SMBCモビット・アイフルなどの大手の消費者金融も、そう思っているからこそ10代・未成年には融資しないのです。
実は、この「未成年者の契約取消権」には、時効があります。これは「消滅時効」といって、「20才になってから5年以上経過すると、取消権が無効になる」というものです。わかりやすく流れを書くと、下の通りです。
ということです。「いや、24才のうちに取り消しできるから」と思う人も多いでしょう。もちろん、そのためにしっかり長い時間を確保してあるわけです。
25歳まで借金の契約を忘れているという人はまずいないでしょうが、このように時効が過ぎてしまうと、もう未成年者の契約取消権は使えないので、注意してください。
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