保証人をつければ、貸金業法第13条の2第2項の規定のルールである「年収の3分の1」以上を借りることができるか―。答えは「ノー」です。保証人がいてもいなくても、「年収の3分の1まで」という貸金業法第13条の2第2項の規定の制限は変わりません。
もし年収の3分の1以上借りたいのであれば、下のような方法があります。
という3つの方法です。おまとめローン(計画返済支援のための融資)は「現時点で多重債務の人だけ」なので、すべての人に当てはまるわけではありません。というわけで、ここでの説明は除外します。
これは個人事業主・会社経営者・自営業の人のみ使えるテクニックですが、「ビジネスローンで借りる」というのは、有効な手です。事業者向けローンでの借り入れは「個人向け融資」とは別にカウントされるので、すでに個人で貸金業法第13条の2第2項の規定に達している人でも、追加で借り入れすることができます。
と言っても「事業者向けローンなんだから、個人用に使ったら駄目だろ」と思うかも知れません。しかし、実はいいのです。プロミス・アコムのビジネスローンの場合、「生活費にも使ってOK」となっています。
(アコムに至っては「利用用途は自由」となっています)
ということで、すでに年収の3分の1まで借りてしまっている個人事業主などの人が、貸金業法第13条の2第2項の規定を超えて借りるには、ビジネスローンが良いわけですね。もちろん、年収の3分の1以上借りると返済が大変なので、あまり借りすぎてはいけませんが、いざという時の緊急避難の方法としては、有効でしょう。
また、このような複雑な方法を使わなくても、そもそも最初から銀行キャッシングで借りるという方法もあります。銀行のカードローンはすべて貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)なので、年収の3分の1以上借りることもできます。
といっても、ほとんどの人の審査は年収の3分の1までで限度額が終わりますが、人によっては「年収の半分」までキャッシングすることも可能。このあたりは、その人のクレジットスコア・年収など総合的な条件によって決まります。
また、消費者金融よりも当然銀行の方が審査が厳しいです。しかし、その甘くない審査を超える自信があったら、銀行カードローンで申し込めば「年収の3分の1以上借り入れする」ことは、問題なく可能なのです。
冒頭にも書いた通り、保証人をつけることと、借入可能金額を増やすことには関係がありません。ただ、「普通だったら銀行カードローンで借りられない人が、保証人によって銀行カードローンで借りる」という時には、役立つでしょう。
大手の銀行カードローンの場合、審査で保証人は要求していません。また、保証人がついたからといって、それで審査をゆるくしたりするような人間的な配慮をすることはまずありません。
しかし、小さい地方銀行のカードローン、あるいは信用金庫・信用組合などの場合は、このような保証人が効力を発揮することもあり得ます。もしそういう小規模な銀行カードローンなどで申し込むなら、保証人によって極度額が増えるということもあり得るでしょう。
そもそも、何で「年収の3分の1まで」というルールができたのかというと、実際に、年収の3分の1以上借りた場合、物理的に返済が厳しい、ということが、統計によってわかったからです。何となく「3分の1」という基準を決めているわけではなく、実際にそれ以上借りると物理的に危険ということで、設定されているわけですね。
そのため、もし3分の1以上借りることができたとしても、それは借りない方がいいのです。「今借りて、とりあえずこのピンチを凌ぎたい」という気持ちはわかります。
しかし、トイチ・トゴなどの闇金業者で借りる人も、みな同じことを言っているのです。もちろんヤミ金融と比較するのは言い過ぎかも知れませんが、本質的には同じことですし、「もし借りられたとして、本当に返済できるのか」ということは、真剣に考えた方がいいでしょう。
ちなみに「貸金業法第13条の2第2項の規定を超えて借りる」というのが、当たり前の世界があります。それが「住宅ローン・奨学金」です。日本人の大部分がほとんど疑問を持たずに、これらについては年収の何倍も借りてしまうのです。学生に至っては、人によっては「100倍以上」かも知れません。
(バイトをしていない学生も意外といますからね)
私の家族もみな奨学金で大学に行ったし、自分も親に学費を出してもらったし、親が住宅ローンで建てた家で育ててもらったので、一概にこれらを否定したくはありません。
ただ、現実的に今の日本の状況を見た時「今までと同じように、奨学金や住宅ローンを考えていいのか」という疑問は、持った方がいいでしょう。その疑問を持った結果がどうなってもその人次第ですが、とにかく「考える」ということは大事です。
というように、キャッシングの世界では簡単には超えられない貸金業法第13条の2第2項の規定の壁が、一部ではいとも簡単に超えられている、という疑問も持ちつつ、やはりカードローンの貸金業法第13条の2第2項の規定は守った方がいいでしょう(返済で苦労するのは自分なので)。
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