返済が遅れると、最終的には「差し押さえ」になります。そこまでの流れをまとめると、
となります。全部督促ですが、要は
という順番で、督促してくる相手が変わる、ということですね。(最後の裁判所は「督促」とは少し違いますが)
裁判所が登場するまでは、一応無視しても問題ありません。ありますが、少なくとも差し押さえは食らいません。
裁判所を無視すると差し押さえになります。裁判所からの連絡は、下のような流れになっています。
という風です。つまり「2度目の連絡までは、ギリギリOK」ということですね。2度目の「仮執行宣言付支払督促申立書」が届いた時に、
のどちらかをすれば、差し押さえ(強制執行)までは行きません。裁判では「争う」というよりも「無理のない返済計画で、和解する」というものです。
もちろん、これらのアクションは「1回目」でしてもOKです。「遅くても、2回目までにはするように」ということですね。
これは、下のような内容です。
というものです。「普通の催促じゃん」と思われるかも知れません。確かに、内容はそうです。
では、普通の督促とは何が違うのか。これは業者や債権回収会社ではなく、『裁判所』から送られて来るということです。
つまり、これを無視すると「裁判所を無視する」ということになるんですね。このため、債権回収会社や業者の督促と違い、無視できないのです。
裁判所が督促しているわけではありません。裁判所は「中継」しているだけです。
で、裁判所がチェックします。
そして、裁判所が山田さん(仮名)に送ってくるわけです。「この内容に間違いはないか?間違いがあったら、異議を申し立てなさい」ということですね。
間違っていたら「異議申し立て」をします。そして裁判所で決着をつけます。(間違っていなかったら=業者が正しかったら、そのまま裁判で負けて、支払いの必要が出ます)
で、無視した場合は「異議なし」と言ったのと同じですから、「内容を認める」ということです。つまり、業者が書いた「○月○日までに、全額返済」という約束を、守る必要があります。
そして、大抵は全額返済できないので、そのまま強制執行(差し押さえ)になります。つまり、法的には「無視したから差し押さえ」ではなく「予定通りの全額返済ができなかったから」差し押さえになるんですね。
無視したこと自体は、問題ないのです。「ええ、この書類の内容は事実です」と認めただけ、ということですからね。
ただ、認めた以上は、その内容通りの全額返済をしなければいけない。しかし、それができなかった。そのため、差し押さえ(強制執行)となるのです。
要は、「支払督促申立書」が届いたら「異議申し立て」をしなければいけないんですね。実際には借金をしているので、業者が督促している通りなのですが、それでも「異議」を申し立てないといけません。
「借金をしていない」という異議ではなく「一括返済はできません」という異議ですね。この異議と唱えて「実際にできる返済計画」を話し合うために、裁判所に行くわけです。
で、その異議申し立てのやり方ですが、下の通りです。
ということです。内容自体はそれほど難しいものではありません。とにかく「2週間以内」というのを厳守してください。
異議申し立てをしたら、裁判です。
ということです。「呼び出し→裁判→和解」という流れですね。
裁判といっても、難しいことはありません。法定では、お互いの主張を裁判官が読み上げるだけです。
という「訴状の内容」をそれぞれ読み上げて、後は別室で話し合いです。法定での読み上げは「儀式」のようなものですね。
「業者との話し合い」というと、怖いイメージがあるでしょう。しかし「司法委員」が立ち会っているので、暴力的な取り立てはありません。
というより、業者は早く終わらせたがっています。
ということです。会社としても、社員一人当たりの時間=○○円というコストを計算しているので「1時間以内に決着してこい」などの指示をしています。ということで、彼らはとにかく早めに、できるだけたくさん回収できる和解案で、決着したいと思っています。
もしこちらがそれを示せれば、あっという間に終わるのです。少なくとも強制執行しても取れるお金はほとんどないので、「それよりマシ」であればOKです。
だから暴力的なことはされないし、「この人からは、これ以上取れない」と業者が思ったら、それであっさり決着します。
代わりに、ここで約束した返済計画は、絶対に守らないといけません。「過怠約款」といって、遅れた時の規則(2回連続で滞納すると、一括返済)などが定められます。今度こそ、これは厳守しなければいけないので注意してください。
以上、返済が遅れた後の、支払督促申立書から強制執行・差し押さえまでの流れをまとめました。こうならないように、できるだけ早めに返済するようにしましょう。
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