借金には時効があります。そのため、消費者金融や銀行キャッシングで借りたお金でも、いつかは時効が来ます。
しかし、現実には時効の成立には「多くの条件」があり「時効で逃げる」のは不可能です。逆に、友人にお金を貸した場合なども「時効で逃げられる」ことは少ないというメリットがあります。
そうして逃げられないようにするには、時効のルールを知っておく必要があります。ここでは、借金の時効が成立する条件をまとめます。
まず年数ですが、
となっています。つまり、プロミス・アコムなどから借りた場合「5年逃げれば、借金が無効になる」ということです(実際にはほぼ不可能ですが)。
逆に友達が「あの借金は時効だから無効だよ」と言い張るには、10年という長い年月が必要になります。
「いつまでに返済しろ」という期日が決まっていない場合、下のようになります。
つまり、「返済すればするほど、時効が伸びていく」ということですね。
ということです。「時効にして、借金から逃げたい」という人は、返済しない方がいいんですね。
これは、できません。理由は「他の方法でも、時効を中断させられる」からです。
その方法は「支払督促」です。キャッシングの返済を一定以上延滞・滞納していると、送られてくる例の書類ですね(例のといっても、知らない立派な人が多いと思いますが…)。
あの督促書類が送られてきたということは、「その時点で、時効がリセットされた」ということ。つまり、消費者金融だったら「またそこから5年」経たないと時効は成立しないのです。
当然、消費者金融や銀行カードローンは、何度でもこういう書類を送ってきます。(というより2回目より先は差し押さえです)
ということで、事実上、企業からキャッシングした場合、時効は成立しないということですね。彼らもそんなに間抜けではないのです、当然ですが。
さらに、時効というのは「所定の年数」が経過するだけではだめです。その後「時効の援用(えんよう)」という手続きが必要です。
これは「もう10年経ったので、あなたからの借金は返済しません」という宣言です。これを文書にして、相手に送る必要があります。相手が受け取った時点で、時効が完全に成立します。
相手がこの時拒否したとしても、確かに必要な年数が経っているなら、その時効は成立します。万が一相手の言い分に理があった場合は、たとえば裁判になったら相手が勝つかも知れませんが、それは「時効の計算が間違っていた」などの場合です。
「借りたお金なんだから、時効が成立しようと返せ」というのは、裁判ではまったく無効です。この場合、訴訟を起こされてもこちらが負けることはありません。
時効の援用の宣言は、下のようにします。
という風です。法的な文章なので、個性などは要りません。ただ、テンプレート通り書くだけです。非常に簡単です。
時効が中断される条件は、ここまでは、
ことだけを書いてきました。しかし、これはあくまで一部です。全部の方法を一覧にすると下の通りです。
という風です。「請求」は、支払督促以外にも、下のようなものがあります。
というものです。支払督促は、ただ普通に「早く払え」というだけですが、他にもこういう連絡もあるんですね。どの方法にしても、これらの請求を業者がしてきた時点で、時効はリセットされます。
最後に「起算日」についても補足しておきます。「いつから時効が始まるか」というものですね。
先に書いたのは「返済期日が決まっていない場合」でした。その場合、
というものでした。しかし「返済期日が決まっている」という場合、下のようになります。
というものです。「返済期日が決まっている」ということは「その日までは、借金があることを認めている」ということ。
つまり、時効中断の条件である「債務の承認」をしているわけです。なので「決まっている、次の返済日」までは、時効のカウントが始まらないわけですね。
というように、返済期日が決まっているかいないかで、時効のカウントは多少違いがあります。ただ、どちらにしても「時効はそうそう成立しない」というのは確かです。
ということで、銀行カードローンや消費者金融・クレジットカードなどから借り入れした場合「時効の成立」は、まずありえないと思ってください。
そして、最初に書いた通り、友達などが「あの借金は時効だよ」と言っても、それは通じないということです。大抵10年も経っていないですし、「3年で返済する」と約束していたら、その3年後からしか、時効のカウントは始まらないからです。
(また、友達は「時効の援用」などの手続きもしていないはずです)
ということで、「時効で逃げる」こともできない反面「自分が逃げられる」こともありません。融資する側にとっては、良い話でしょう。
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