キャッシングの返済は「ある程度まで免除される」というのが、法律で決まっています。この「最大免除率」は、実は「90%」という驚異的な数値です。
この「最大90%の免除率」というのは、「借金総額が3000万円以上」の時です。(正確には3000万円~5000万円)
さすがにここまで借金する人はまずいないということで、「最大免除率90%」というのは、実際には「ありえない」という扱いです。
金額が変わって「借金総額500万円~1500万円」になると、最大免除率は「80%」になります。そして、多くの多重債務者の借り入れはこの金額帯なので、「個人再生は、最大5分の1まで削減可能」とされているのです。
「最大10分の1まで」という記述もありますが、これは上の「キャッシング総額3000万円以上」の時のことを言っています。なので、どちらも正解です。ただ、実際には先にも書いた通り「3000万円借りる」ということはないので、実質「5分の1が最大」ということです。
あらためて、借入総額ごとに「個人再生の最低弁済額」を一覧にしましょう。「最低これだけは返済しろよ」という金額ですね。(逆に言えば、これだけ返済すればOKなのです)
…という風です。多くの人に関係ある部分だけ、簡単に書くと下のようになります。
ということです。たとえば「キャッシング総額400万円」だったら「100万円返済すれば、その他の借金はどうでもいい」というわけです。わかりやすく言うと「300万円踏み倒していい」ということですね(少々表現が下品かも知れませんが)。
個人再生の最大免除率を決める時、住宅ローンは含まれるのか―。これは「含まれない」が正解です。住宅ローンを合算していいなら、誰でも「借入総額3000万円以上」になりますからね。
そうしたら、誰もが「借金を10分の1にできる」ということで、カードローン業者が踏んだり蹴ったりです。そこまでは債務者を優遇しすぎなので、住宅ローンは除外する、ということになっています。
個人再生では、資産・財産を残すことができます。しかし、金額の上限があります。それは、「自分が返済する金額と同じ金額までということ。
つまり、500万円の借金総額で個人再生して、「返済義務が100万円」になったとしましょう。この場合は「総額100万円までの資産」しか残せないわけです。それを超える分は、処分しなくてはいけません。
もし資産価値の総額が「200万円」の場合、これはあえて「返済総額を200万円」にする方法もあります。
つまり、本当は「100万円まで減額」できるけど、あえて「200万円返済」とするんですね。そうすれば、200万円分の資産を残すことができます。
代わりに返済も200万円分払うので、別に金銭的なメリットはありません。しかし「お気に入りの愛車を残したい」などの個人的な感情がある場合、このようにするメリットはあります。
個人再生でいう清算価値とは「全財産を、換金した時の金額」です。つまり、上の例でいうと「200万円」ですね。
清算価値が200万円だったら、最低弁済額も200万円になるということです。「200万円の資産を持ち続けたいなら、返済も200万円までしなさい、ということですね。
基本的に、親の形見など「よほど残したい資産」があるのでなければ、資産はほとんど処分することをおすすめします。そうして、借金の減額の割合を最大にする(5分の1にする)方がいいでしょう。
親の形見の品物などは処分しづらいかも知れませんが、心の中で親が生きているのであれば、形見の品物は不要でしょう。あるいは、資産価値を持つような大きなもの・高価なものである必要はないでしょう。
ということで、個人再生の最低弁済額もいろいろですが、基本的には、
というシンプルなやり方を選ぶのが、ベストと言えます。この機会に全財産の断捨離をしてしまうのがいいでしょう(財産は人を縛る部分もあるのです)。
© カードローン攻略編集部 All rights reserved.