キャッシング地獄に陥る人は総じて「浪費癖」があります。この浪費癖ですが、単に性格的なものもあれば、医学的に病気ということもあります。
性格的な話は多くの人がもうさんざん語っていると思うので、ここでは医学的な話から先にまとめます。
浪費癖の原因となる病気で一番多いのは「双極性障害」と言われています。これは簡単に言うと「うつ病」です。
うつ病は省略されていますが、本当は「躁うつ病」といいます。
この2つの状態を激しく繰り返すのが躁うつ病です。そして、両極を行き来するということで「双極性障害」と言うんですね。たまに「うつ病の一種」と書いているネット記事がありますが、これは間違いです。「うつ病=双極性障害」です。
双極性障害の人の特徴として「過剰な買い物・散財をしやすい」ということが指摘されています。実際、カードローン地獄に陥っている人を見ると、精神的に不安定なことが多いです。
そして、要注意なのはうつ病は、誰がいつなるかわからない、ということ。今は健康な人でも、脳の不調によって突然なることもあるのです。
つまり、借金地獄に陥る人も、うつ病の人もすべて人事だと思っていたら、ある日突然自分がなってしまうということもあるわけです。ただの借金癖だったらならないかも知れませんが、うつ病由来の浪費だったら、誰でも可能性があるのです。
(一種の「脳の風邪」のようなものですから)
このように病気が原因でキャッシング癖に陥る人が多い―。ということは、もはや「自己責任」だけではすまないわけです。つまり、カードローン業者の方で「一定の条件の人は、これ以上借りられないようにする」というルールを厳しく設定するしかないんですね。
貸金業法第13条の2第2項の規定というルールは、そうして自然に生まれた規則です。決して、利用者に対して意地悪をするために生まれた法律ではありません。キャッシング審査に通ることばかり考えていると、貸金業法第13条の2第2項の規定というのがただの壁のように感じられますが、本当は「利用者を保護するための法律」なんですね。
カードローンの世界には「貸付自粛制度」というシステムもあります。これは日本貸金業協会が提供しているシステムで、「申し込んだ人に対し、これ以上融資しないようにする」というものです。
つまり、「自分に借金癖があるのはわかっているけど、自分で制御できない」という人のためのルールです。そういう人が「もうこれ以上キャッシングできないようにしてほしい」ということで、日本貸金業協会に依頼するわけですね。
一度貸付自粛制度に登録されると、最低でも3ヶ月の期間は、新規の融資審査に通りません。その後も希望者は期間を延長できるので、「キャッシング癖が治るまで、強制的にカードローン審査に落ちるようにする」ということができます。
貸付自粛制度は、家族が申し込むことはできません。つまり本人が申し込みしないとダメということです。
一応家族が申請することもできますが、その場合「本人の委任書」などが必要。つまり「正式な代理人である」ということを証明する必要があります。
本当に本人が頼んだかどうか電話確認などをする場合もあるので、「勝手に家族が内緒に申告する」ということはできません。家族のキャッシング癖を止めたいというのはわかりますが、残念ながらそれは「個人の自由の侵害」に当たってしまうので、現状の消費者金融や銀行カードローンのルールではできないのです。
貸付自粛制度を利用すると、個人信用情報に記録され、ブラックリスト入りするのではないか―。と心配な人もいるでしょう。これは大丈夫です。貸付自粛制度を利用しても、ブラックリストに登録されることはありません。
というのは、別に何か問題を起こしたわけではないからです。ブラックリストはあくまで「業者にとって不利益となること」をしたら登録されるものです。
などです。これらはすべて業者にとって不利益ですが、貸付自粛制度は別に不利益ではありません(新規の申し込みが一人分減るという点では、若干の不利益かも知れませんが)。
そもそも、こういう制度を利用する人は、後にキャッシング癖が治って申し込みを再開してくれた時、まじめに返済してくれるいいお客さんとなります。というわけで、貸金業者としても悪印象はないんですね。
このように、貸付自粛制度も含めて、うつ病などの原因で浪費に走ってしまう人が取るべき対策はいくつかあります。こうした具体的な手段によって、問題を解決しましょう。
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