配偶者貸付を利用すると、いくらまでキャッシングできるのか。これは「夫婦で合算した年収の3分の1」です。ここでも貸金業法第13条の2第2項の規定は有効なんですね。
「配偶者貸付は、貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)」と言われますが、これは半分正解・半分間違いです。夫婦どちらかだけで見れば、確かに「貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)」になっていますが、「合算した後」で見れば、やはり貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲内(年収の3分の1)なのです。
当然ですが、個人のカードローン審査同様、他社借入総額をマイナスした上で借入限度額を決めます。この時も借入総額も「夫婦で合算する」ので、どちらかが大量に借金をしていたら、融資額も小さくなります。
そもそも、配偶者貸付とはどんなシステムか。あらためてポイントをまとめると、下のようになります。
ということです。詳しく説明していきます。
キャッシングに関する法律は、大別して下の2通りになります。それぞれで、対象が違います。
そして、配偶者貸付は「貸金業法のルール」なので、銀行カードローンには関係ありません。つまり、銀行は配偶者貸付を利用するまでもないわけですね。銀行のキャッシングに関する法律は、最初からかなりゆるいのです。
(貸金業の世界でも、権力のある組織が有利にできているのです)
配偶者貸付でキャッシングするためには、条件があります。条件というより必要書類ですが、下のようなものです。
それぞれが必要な理由は、下の通りです。
ということです。このどちらかだけでも、融資の許可は出せない、というのはわかりますよね。「許可しています」と言っても「その人と夫婦ではない、別人」が審査を受けているかも知れないですし。
だから「許可」だけでなく「夫婦の証明」も必要なのです。このため、配偶者貸付はこの2つの書類が必要だし、逆に言えば「あれば審査に通る」わけです。
(絶対通るわけではなく、あくまで「条件を満たせる」という意味ですが)
当然ですが、配偶者貸付の場合、借りた人が返済不能になったら、その配偶者が代わりに返済します。つまり、連帯保証人ということですね。
配偶者貸付の場合、普通の連帯保証よりも、責任を負う度合いが強いといえます。
なぜなら、普通の連帯保証人の場合「年収まで、その人のものを当てにしている」わけではありません。あくまで「保証」をするだけで、年収については「借りる本人」の収入で、計算しているわけです。
しかし、配偶者貸付は違います。これは「配偶者の年収を当てにして融資した」となるので、その配偶者の責任が重くなるのは当然なのです。このように連帯責任が重いので、夫婦という濃い関係だけに許されている、というスタイルだといえます。
キャッシング審査で「夫婦」という関係が重視されている証拠として「親子貸付、・家族貸付」などがない、という点が挙げられます。たとえば無職・ニートの人が、親の収入によってキャッシング審査に通る、ということはできません。
(もちろん無職・ニートの人でなくても、家族の収入によってカードローン審査に通るのは不可能です)
しかし、夫婦だけは「配偶者貸付」によってそれができる。これを見ても、金融業界で「夫婦」という関係は、一番信用されていることがわかります。
事実婚でも、配偶者貸付でお金を借りることは可能です。この場合、住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」など、「未届だけど、お互い配偶者として生活している」という事実が書かれていることが必要です。
もし住民票にこのような記載がない場合は、先にそうした申告をしてからカードローン審査で借りる、ということになるでしょう。最短即日借り入れは難しくなりますが、事実婚という不利な条件で配偶者貸付を使うわけですから、そのくらいの手間は呑まなければいけません。
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