自己破産を悪用する人は、最近は減りました。法律が厳しくなったからです。しかし、90年代まではかなり多く、反社会勢力の人々などは、確信犯的に自己破産をして、資金を作っていた事実があります。
自己破産の悪用の手口は、簡単に書くと下の通りです。
という風です。つまり、儲かるのは本人ではなく「関係者」ですが、自己破産した後、裏で彼らからそのお金を受け取るので、OKということですね。組織ぐるみで、こういう「自己破産の悪用」をしていた人々がいるのです。
現在では、こうした「確信犯的な自己破産」ができないように破産法が整備されています。下の2種類の自己破産を、取り締まるようになっているのです。
過怠破産というのは「明らかに怠惰な生活をしたせいで、借金完済ができなくなっただけ」という意味ですね。「必死に頑張ったけど返済できなかった」人と、こうした怠惰な人は区別する、ということです。
詐欺破産の代表的な手口は「資産隠し」です。つまり、実際には自動車・自宅などの資産があるのに、それを隠して自己破産するということですね。
最初に「関係者にお金をプールして破産する」という方法を説明しましたが、この「資産隠し」をするのは「関係者でなく、自分で利益を独占する」という場合です。
自分の資産があると、自己破産する時に全部没収されてしまいます。そのために、資産隠しをするわけですね。しかし、当然ながらこれは「資産の隠蔽」という、禁止行為に当たるので、バレたら処罰を受けます。
もう一つの詐欺破産とされるのは、「借り入れ審査の時に、嘘の情報を申告した」というもの。たとえば「借入件数・借金総額を、実際よりも少なく申告した」などのケースですね。
この場合、「虚偽の申告をした」ということで、自己破産を申請しても認められないということがあります。どのような場面でするかというと、たとえば個人信用情報機関と提携していない中小業者でキャッシングする時などです。
こういう業者と契約する時、カードローンの借り入れに慣れている人などは「この業者は、JICC・CICとも全国銀行個人信用情報センターとも提携してないから、借入状況で嘘をついてもバレないだろう」と考えるわけです。
そして、確実に審査に通るために、キャッシング総額を少なく申告するわけですね。そうしてお金を借りるのですが、こういう人の場合、自己破産はできません。
もちろん、自己破産を宣言する時に裁判所が気づけばですが、大抵は精査されるので、発覚します。
ここまでの説明では「自己破産=借金がチャラ」というスタンスで書いてきました。しかし、厳密にはこれは違います。
という風なのです。つまり「自己破産→免責」という流れにならないと、借金帳消しにはならないわけですね。
一番大事なのはこの「免責」なのですが、ここまで書いた「過怠破産」や「詐欺破産」は「免責不許可事由」に該当するので、裁判官から免責を認可してもらえないのです。
その他の免責不許可事由の主だったものを一覧にすると、下の通りです。
主だったものはこのくらいです。ギャンブル・投資・遊興費のいずれも「詐欺」ではありませんが、「過怠」にあたるわけですね。
ただ、このような投機・ギャンブル・遊興費で破産した場合でも、1回だけなら免責が降りることが多いです。やはり人間こうした過ちはあるので、一度目くらいは多めに見よう、という判断を多くの裁判所がしてくれるのです。
これを「裁量免責」といいます。「裁判官の裁量=自己判断によって、免責する」ということですね。本当だったら免責にならないような不許可事由でも、裁判官が自由に判断して、免責を認めていいというルールになっているのです。
ということは、逆に言えば裁判官の心証を害するような言動を取ると危ないということです。真面目に生活している人だったら、別に注意しなくてもそのような心配はないでしょうが、不真面目な人は気をつけてください。
(といっても、そういう人はこの記事を読んでいないでしょうが)
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