カードローンの返済に遅れると「詐欺罪」になるのか―。これは「ならない」が正解です。たまにこうした言葉で脅してくる街金業者などがいますが、このようなサラ金の主張を、真に受けないようにしましょう。
詐欺罪というのは「最初から相手を騙そうとしていた」時に適用される犯罪です。つまり「お金を借りたけど全く返済する気がなかった」という時に、初めて詐欺罪になるわけですね。
ということは「一度でも返済している」なら、それは詐欺罪ではないのです。1回では足りないかも知れませんが、数回返済していたなら、間違いなく詐欺罪ではありません。
基本的に詐欺罪というのは「本当に騙そうとしていた」のでなければ、成立しません。普通にしている限り、詐欺罪に該当するような条件が満たされることは、まずないからです。(偶然詐欺罪になってしまった、などあり得ません)
というわけで、「返済しないと詐欺罪で訴えるぞ!」などと脅迫するサラ金・街金は、無視してしまってOKです。むしろ彼らの方が間違った内容で利用者を脅しているわけなので、「脅迫罪」で訴えることも可能です。
基本的に、「返済・詐欺罪」の組み合わせに限らず、カードローン業者がこうして強めの口調で何か言ってきた時は「大抵間違っている」と思ってOKです。正しいことを言っている場合、強めの口調では絶対に言いません。
貸金業法・銀行法では、利用者に対する取り立て行為について、厳しいルールが制定されています。
…などなど。こうした禁止行為が多数規定されているのですが、先に書いた「脅迫」も、立派な禁止行為です。貸金業者の禁止行為を通り越して「脅迫罪」という犯罪なので、これをする時点で、間違いなく違法業者なのです。
(余談ですが、脅迫罪と漂白剤は、キレイな韻を踏めますね)
このような違反行為をする街金・サラ金の場合、金利などでも違法なことをしている可能性が高いです。つまり、契約の時点では法定金利の「実質年率18%」などをうたっていたのに、実際にはもっと高い金利をかけている…ということです。
実際、お金の借り入れを始めると、金利はあまり気にしないものです。消費者は毎月の返済額を見て「ああ、今月もこんなに利子払うのか」と思うだけで「本当にその利息で計算が正しいのか?」という吟味はしないのです。
金利以外の部分で違法行為を働いている街金・サラ金の場合、金利でもごまかしをしている可能性が大です。というわけで、業者の態度に対して不信感をもったら、必ず金利もチェックするようにしましょう。
もしこれらの悪質なサラ金・街金が法定金利を超える金利を、こっそりかけていたとします。そして、それで長期間あなたが返済していたとしたら―。
これは弁護士・司法書士に相談してうまくやれば元金をかなり大幅に減らせる可能性があります。理由は、このような法律違反をした業者の借金は無効になるという判例があるからです。
少しの違反だったら完全無効までは行かないので、しばらく彼らが設定した違法金利のままで返済を続けましょう。そして、利用実績が一定の金額に達したら、司法書士事務所などを通して「任意整理」を持ちかけましょう。
違法な金利をとっていたことが警察にバレると、彼らも営業停止になる可能性があります。その金利がどのくらいの暴利だったかにもよりますが、発覚したら危険というレベルだと、彼らも相当な減額に応じてくれるはずです。
ここまで読んでいて「いやあ、そこまで戦闘的なことはしたくないなあ…」と思った人も多いでしょう。まったくその通りで、そもそもこういうブラックなヤミ金・街金とは、関わらないのが一番なのです。もう借りてしまった場合は仕方ありませんが、これからキャッシングする人は、こういうサラ金・街金には絶対手を出さないようにしましょう。
そもそも、こういう中小業者から借りる理由というのは、一部の人を除いてあまりないはずです。アコム・プロミス・SMBCモビット・アイフルなど、有名な大手の消費者金融がたくさんあるのに、わざわざ無名な、リスクのある業者で申し込みする理由はないでしょう。
個人信用情報に問題があっても審査に通る、という業者は、その分その後の取り立てなどが危険なのです。何にでもおいしい話は裏があるもので、こういうデメリットも常に考えながら、借り入れ先を選択するようにしてください。
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