キャッシングの返済に遅れると「遅延損害金」というものが発生します。レンタルビデオの延滞金のようなものですね。
この遅延損害金は「遅延利率」というペナルティ金利によって決まっていますが、まずその遅延利率について解説します。
キャッシング業者と銀行カードローンの遅延利率で、主だったものを一覧にします。
これが以外の業者・銀行でも、ほとんどが20%や19.9%のような「ほぼ20%」の金利です。つまり、どの業者・銀行で延滞・滞納した場合でも、遅延利率は「20%」と考えて間違いないでしょう。
遅延損害金は、下の計算式で出せます。
『借入残高×遅延利率÷365日×遅延日数』
たとえば「100万円」借りていて、遅延利率が20%、そして延滞日数が10日だとします。そうすると、
ということで、「100万円で10日間遅れたら、5480円の延滞利息が発生する」ということです。本来の利息とは別にまた5480円ですから大きいですね。
もちろん、これは「100万円」という高額借り入れをしている場合です。普通だと30万円程度なので、この3分の1と考えてください。それでも「10日で1800円」なので、結構大きいですね。
実は、キャッシング会社や銀行カードローンの中には、「遅延利率がない」というところもあります。大手では「三菱東京UFJ銀行カードローン・バンクイック」がその代表です。
バンクイックは、延滞・滞納した場合も「契約時の金利しかとらない」というルールになっています。つまり、たとえば一番高い「14.6%」で契約した場合、遅延・延滞しても14.6%で済む…ということです。
これはかなり寛大なルールでしょう。一人ひとりにとっては大した金額でなくても、三菱東京UFJ銀行カードローンのように膨大な利用者がいる銀行カードローンでは、一人当たりから取れる遅延損害金が減少することは、かなりの痛手のはずです。
それでもこういうサービスを設定しているあたり、最大手の余裕というか貫禄を感じます。もっとも、これに甘えて返済に遅れていると、いつまで経っても元金が減らないですし、何よりクレジットヒストリーが傷つくので、延滞・滞納は絶対にするべきではありませんが…。
個人信用情報(ブラックリスト)に記録される延滞日数は「61日以上」とか「2ヶ月~3ヶ月」と言われています。実際これらの基準が多いですが、必ずしもこの日数と決まっているわけではありません。
ということです。つまり、もっと短くなることもあるし、逆に長くなることもある、ということです。長くなることはめったにありませんが。
自社を利用していて返済トラブルを起こした人間の報告―。実は、これは義務ではありません。極端な話「業者が報告しない限り、何をしてもブラックリストには入らない」ということです。
(自己破産などの債務整理は例外ですが)
個人信用情報機関は公的な組織というよりも、貸金業者の助け合いのような感じで成り立っている組織なんですね。もちろん、キャッシング破産者が生まれないようにするという公的な目的もありますが、「貸し倒れのリスクをなくすために、情報共有をしている」という部分もあるのです。
だから「遅延・延滞した人間は絶対報告しろ」などの義務を、JICC・CICや全国銀行個人信用情報センターなどが、それぞれのカードローン業者に課しているわけではないのです。あくまで「大体このくらいで報告してください」という基準があるだけなんですね。
ほとんどの遅延・延滞の原因は「うっかりミス」と言われています。つまり、事前に返済日を知らせてくれるメールなどのサービスがあれば、大抵の返済遅れは防げるというわけです。
ということで、業者・銀行によってはそういう連絡サービスをしているところもあります。たとえばプロミス・アコムは返済日の1週間前に知らせてくれるメールサービスをしているので、登録しておくと便利です。
特にプロミスの場合、返済日より早めに返すと、その次の返済日の分が終わったということになります。たとえば返済日が5月30日の場合、5月1日に返済すると、もう6月30日まで何もしなくていいのです。つまり「約2ヶ月、一切何もしなくていい」ということですね。
メールサービスなども便利ですが、こうして「早めに返済する」という習慣をつけるといちいち返済日に追われなくて済むのでおすすめです。
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