学生キャッシング・学生ローンと呼ばれる業者なら、18才でも借りられるのか―。結論は「ほぼ無理」です。
ということです。以下、詳しく説明します。
「学生専用ローン」という看板を考えているキャッシング業者は、結構あります。特に東京の高田馬場駅周辺に、昔から多く集まっています。
その中には営業50年近い老舗もありますが、そういう歴史があって信用できる業者の場合、未成年の学生に対しては、ほぼ確実に融資しません。
よほど家がお金持ちとか、自身が稼いでいると証明できるなら話は別ですが、それでも少額の融資でしょうし、そもそも、そんな学生がカードローン業者でお金を借りるということ自体ないでしょう。
もちろん、中には善意で、あるいは経営戦略として、10代の学生の融資している業者もあるでしょう。しかし、そういう業者は非常に小規模ですし、カードローン会社というよりはサラ金・街金というイメージです。
もちろん、街金・サラ金というだけだったら別にいいのですが、中にはヤミ金と呼ぶべき悪徳業者も混ざっています。基本的にヤミ金融というのは「他で借りられない人」を対象に融資していますから、学生で未成年というのは、彼らにとって格好のターゲットなのです。
未成年のキャッシングの禁止について、ポイントをまとめると下のようになります。
ということです。実は、カードローンを取り締まる貸金業法や銀行法では「未成年の借り入れ」は許可されているのです。法的には18才以上からお金を借りることができるんですね。
しかし、別の法律…民法4条で「未成年者の契約取消権」というものがあります。この内容は、
というものです。親権者の同意書があれば、その親権者が連帯保証人になるので、その人に代わりに払ってもらうことができます(代位弁済)。
しかし親権者の同意書がなく、学生や未成年個人が結んだ契約だと「自由に破棄していい=踏み倒していい」というルールなんですね。カードローン会社からしたら散々な話ですが、このように未成年を保護する法律があるのです。
だから、どのカードローン業者もクレジット会社も、未成年に対してお金を貸すのはいやなんですね。法律的にOKでも、リスクがありすぎるので、やりたくないのです。
学生と未成年というのは、信用のなさのダブルパンチなので、借り入れはかなり厳しいです。しかし「学生でなく、すでに働いている」というなら、未成年でもだいぶお金を申し込みやすくなります。
実際、高卒や中卒で就職しているという人は、たくさんいますからね。そういう人の場合、10代でも肩書は「サラリーマン・OL」となるわけです。これだったら、確かにキャッシング審査に通ることも多いでしょう。
そして、これを期待して、未成年の学生が身分を詐称してお金を借りるというパターンもあります。ホントは学生なのに「会社員・OL」ということにしてお金を借りようということですね。
「そんなぶっ飛んだ学生がいるのか?」と思うかも知れませんが、たとえば薬物に手を出してしまったりすると、そうして落ちる所まで落ちてしまうのです。薬物といっても、国によっては合法なドラッグなどは、比較的やっている学生が多いのです。
(ヒップホップなどをやっている場合、それがかっこいいと思われている部分すらあります)
というように、まれに身分詐称をしてお金を借りようとする未成年の学生もいますが、これは立派な犯罪なので辞めましょう。もし発覚した場合、個人信用情報に確実に10年ほど事故情報・異動情報が記録され、最悪レベルのブラックリスト入りとなる可能性があります。
また、多くのカードローン業者が、そういう人に対しては一括返済を要求しますし、仮に自己破産した場合でも、「詐欺的な借り入れ」という「免責不許可事由」にあたるので、自己破産することができません。
(借金がチャラにならない、ということです)
というわけで、このような身分詐称も、当然ながらやらないようにしましょう。そもそも、「ほとんどの業者・銀行が断っている」という借り入れを、自分がしようとしている時点で、かなり危ないという自覚を持ってください。
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