横浜銀行カードローンの審査では、在籍確認が必須です。回避することはできません。
ただ、他の銀行でも同じですが、在籍確認によって職場の人たちに借金していることがバレたりはしません。また、在籍確認の内容自体も、何か質問されたり審査されたりすることはないので、簡単です。
というわけで、横浜銀行は在籍確認必須ですが「特にデメリットではない」と考えてください。
特にキャッシング初心者の人が心配する「在籍確認によって、職場の同僚たちに借金がバレる」ということは、実際にはありません。というのは、
という理由があるからです。前者についてはわかるでしょう。ここでは後者の理由を説明します。
貸金業法では「第三者に借金の事実を知らせてはいけない」という内容の一文があります。正確には「貸金業法21条1項6」で、下のように書かれています。
(左側が原文、右側が意訳です)
債務者の借入れに関する事実、 | → | 借金してることや |
その他債務者等の私生活に関する事実を、 | → | その他の個人情報を、 |
債務者等以外の者に明らかにすること。 | → | 他人にバラすこと(を禁止する) |
ということです。このように貸金業法でも「キャッシング業者・ブランドや銀行は、家族バレ・職場バレしないように気をつけなければいけない」と書かれているわけです。だから、在籍確認でも職場にキャッシングがバレるような聞き方は、してはいけないし、しないんですね。
(もちろん、横浜銀行のカードローン審査でも同じです)
実は在籍確認を「状況・条件によって」回避できるキャッシング業者・ブランドもあります。SMBCモビット・プロミスです。それぞれ電話確認なしにする方法は下の通りです。
(これらはあくまで、在籍確認がどうしてもできない理由がある場合の、代替措置です)
SMBCモビット | 職場の給与明細と保険証を提出。三菱東京UFJ銀行・三井住友銀行どちらかの口座を持っている |
プロミス | 口頭で希望を伝える。職場の保険証と給与明細を提出 |
という方法です。要するに「書類は同じ」で、違いは、
という点です。ちなみに、SMBCモビットの2つの銀行の口座ですが、当然「自分名義」でなければいけません(あと、普通預金)。
プロミス・SMBCモビットの在籍確認(の回避)で、会社の保険証と認められる種類は、下の通りです。
共済保険証は、組合保険証の中に入っています。国民健康保険証は「会社で発行される物」ではなく、フリーターや自営業の人など、誰でも保険料を払えば発行できるものなので、これでは在籍確認の代替になりません。
よく勘違いされていますが、カードローン審査の在籍確認というのは「キャッシング業者・ブランドの義務」ではありません。あくまでどこも自主的にやっているだけなのです。
そのため「在籍確認しなくても、返済能力がある人だと判断できる」場合は、別にしなくてもいいんですね。
実際、それを裏付ける条文が、貸金業法の中にもあります。それを紹介しましょう。
カードローン審査の在籍確認に関する条文は、貸金業法の13条「返済能力の調査」にあります。(これも口語訳します)
貸金業者は、 | → | 業者は、 |
貸付けの契約を締結しようとする場合には、 | → | 審査の時には |
顧客等の収入又は収益その他の資力、 | → | お客の年収や貯金 |
信用、借入れの状況、 | → | 信用度、借金の状況 |
返済計画その他の返済能力に関する事項を | → | 返済の計画や能力を |
調査しなければならない。 | → | よく調べること。 |
これが「在籍確認をする根拠」として、一番近い条文です。
を調べるために「実際に勤務しているかどうかを確認する」のが、有効ということですね。あくまで「在籍確認が大事」なのではなく「信用・返済能力」が大事なのです。
逆に言えば、他の方法や項目で、その「信用・返済能力」を確認できるなら、それで十分なんですね。あえて在籍確認する必要もないのです。
…というように、貸金業法・銀行法では「在籍確認が義務付けられているわけではない」ので、状況・条件によって電話確認なしになることもある、プロミス・SMBCモビットなどの業者も、存在するわけです。
…以上、横浜銀行では在籍確認が必須なので、その他のカードローン会社などで、在籍確認の回避できるところを紹介しました。貸金業法の解説でも書いたように、これは法律的にもまったく普通のことなので、別に審査が甘い・緩いというわけではありません。
もし在籍確認されたくない人で、横浜銀行以外で借りてもいい場合は、他の業者も検討してみてください。
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